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最高裁判所第一小法廷 昭和32年(あ)3048号 決定 1958年7月03日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人大白慎三、同瓜谷篤治、同中井武儀、同小松克己、同井藤誉志雄、同竹内信一、同大白勝、同黒田敬之、同徳崎香、同難波貞夫、同松川嘉平、同吉本登、同黒岩利夫、同岡林次郎の上告趣意第一点中判例違反をいう点は所論引用の各判例は本件に適切でないから前提を欠きその他及び同第二点は事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであって、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(所論自白が任意性を欠く事跡は記録を精査するも認められない)。また所論の点につき記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 下飯坂潤夫 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎)

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